再建築不可・借地権・底地・旗竿地の買取査定は大山地所

再建築が出来ない物件の買取

ご所有の不動産、「再建築不可」と言われて売却を諦めていませんか?

再建築不可の物件は、建て替えはもちろんですが、増改築や大規模な改修工事は原則行えません。
個人の方が購入される場合は、再建築できないことから金融機関から担保価値が低いことが原因で融資を受けにくいなどデメリットがあり、敬遠されることが多い物件です。
購入側にかかる負担が多く、売主側にも求められる責任があるので手つかずで空家になっている物件も多くなっています。
さて「再建築不可」とは、具体的にどんな物件なのか

旗竿地(敷地延長)の土地や袋地などの

未接道間口

都市計画区域内における建物には「接道義務」という規定が定められております。
建築物の敷地は建築基準法で認められた道路(道幅原則4m以上)に2m以上接していなければなりません。
再建築不可と言われる、多くの物件がこの間口の接道義務を満たしておりません。
接道部分が2m以上ある場合でも、その先が2m未満になると再建築はできません。

道路に接道しているけど建築基準法上の道路ではない

4メートル以上の幅(幅員)がある道路に接していない土地

建築基準法上、道路とは「公道など幅員4メートル以上のもの」を指します。
下記図のように、道路に接していても4メートル未満の道路だった場合や、道路に接していない土地や物件は再建築不可物件です。